相続放棄とは?相続放棄の選択肢や条件、期間について

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

相続放棄とは

相続放棄とは、故人の財産も借金も何も受け継がないこととする手続きです。

相続財産にはプラスの財産(預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金など)があり、相続放棄を選択した場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続放棄することになります。

相続放棄することにした場合、相続人は【単純承認】【限定承認】【相続放棄】のうちいずれかを選択できます。

相続放棄とは、故人の財産を全く何も受け継がないとする手続きで、他の選択肢は単純承認と限定承認があるので、状況に合わせて選択しましょう。

相続放棄をおすすめする場合

相続放棄には選択肢がありますが、どのような場合に相続放棄を選択するのかというと「相続財産に明らかに負債が多い場合」「相続問題に関わりたくない場合」が多いです。

相続放棄をおすすめする場合。1.相続財産に明らかに負債が多い場合、2.相続問題に関わりたくない場合、3.被相続人が事業を営んでいる場合など

1.相続財産に明らかに負債が多い場合

前述した通り、相続放棄とは故人の財産も借金も何もかも受け継がない選択肢です。

相続財産を確認した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は相続放棄することで、負債を相続することを回避できます。

例えば、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が残した借金が高額すぎて、ほかの相続財産でカバーすることができず、相続人の財産でも返済が難しいという場合には相続放棄を選択されることをおすすめいたします。

相続放棄すれば負債を相続する必要はありません。

2.相続問題に関わりたくない場合

相続放棄を選択すると、その相続人は法定相続人ではなくなるので、相続手続きや遺産分割などは関係なくなります。

ですが相続放棄を行った相続人以外の相続人は、相続財産の割合が増えたり、相続権がなかった順位の人に相続権が発生したりします。

相続放棄を行った相続人に子供がいた場合は、その子供も相続権は発生しません。

3.その他の場合

相続放棄を検討したり、選択したりする場合の多くは上記のような状況が多いですが、ほかにも相続放棄を選択する場合があります。

被相続人が事業を営んでいる場合は、一人の相続人に相続財産を全て相続してもらう方がスムーズなので、そのほかの相続人は相続放棄を選択することがあります。

事業運営に関わる部分の権利が分散していると、考え方が分かれたり、素早く対応したい場合にできなかったりと経営に関わってくるからです。

相続放棄の選択肢

1.単純承認

相続人が、亡くなった方(「被相続人」といいます。)の財産も借金も全部まとめて受け継ぐことを単純承認と言います。

  単純承認とは

2.限定承認

被相続人の、借金がどの程度あるか不明だが、借金を返済したとしても残る財産がある場合などに、相続人が相続した財産を限度として、被相続人の借金などの債務を受け継ぐことを限定承認と言います。

  限定承認とは

3.相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産も借金も一切受け継がないことになります。

相続放棄の条件

上記で紹介した【単純承認】【限定承認】【相続放棄】を選択するには条件があります。

その条件について詳しくは下記のページで説明しておりますので、ご参考にしてください。

  相続放棄の条件について

相続放棄の期間

相続放棄ができる期間は原則として「自分が相続人になったと分かったときから3ヶ月」です。

相続放棄手続きの準備もあり、3ヶ月はあっという間に過ぎてしまうので注意しましょう。

理由があり3ヶ月では手続きが間に合わない場合は、期間の延長もできるので適切に対応しましょう。

  相続放棄の期間について

相続財産に借金があった場合

相続のイメージは、遺産を貰えるイメージで、借金を相続することを思い浮かべる方はあまりおられないかと思います。

借金などのマイナスの財産が相続財産の中にあった場合については下記のページをご参考にしてください。

  相続財産に借金があった場合について

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相続放棄の費用について

相続放棄手続きを自分で行うか、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するかによって費用は大きく変わってきます。

専門家に相続放棄の代行を依頼すると自分で行うよりも費用は高くなりますが、その分のメリットがあります。また、デメリットもあるので、専門家に依頼するメリット・デメリット、相続放棄手続きの流れや必要書類などについて詳しくご説明しております。

相続放棄手続きの費用の相場についてなど下記ページをご参考ください。

  相続放棄の費用について

保証債務について

債務者が払えない時に、保証人が負う責任を「保証債務」と言います。

被相続人が保証人になっている場合どうなるのかについて下記ページで説明しております。

  保証債務について

熟慮期間とは

相続人が相続するか相続放棄するかを熟慮検討する一定期間のことを熟慮期間と言います。

熟慮期間は申請すれば延長できるので、過ぎてしまう場合はきちんと申請しましょう。

  熟慮期間について

相続放棄のよくあるご質問

どのようなときに相続放棄するのか、相続放棄する際に注意点など、相続放棄に関するよくあるご質問に大阪相続相談所の専門家が回答しています。

  相続放棄のよくあるご質問

相続放棄の失敗例

相続放棄の失敗例を掲載しているので、ご参考にしてください。

  相続放棄の失敗例

遺産分割で何ももらわないことになった。「これは相続放棄ですか?」

「いいえ、それは相続放棄ではありません」

相続放棄するには、家庭裁判所に「相続放棄をします」と申述しなければなりません。そのまま放っておけば、何ももらえないのに借金を背負うという最悪の結果になりかねません。相続放棄は、民法で「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にしなければならないと定められています(→相続放棄の期間)。できるだけ早いご相談を。

相続放棄を検討されている方はご相談ください!

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相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!

なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。

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  山田 愼一

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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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