相続放棄とは、故人の財産も借金も何も受け継がないこととする手続です。
相続が開始した場合、相続人は次のうちいずれかを選択できます。
遺産分割で何ももらわないことになった。「これは相続放棄ですか?」
「いいえ、それは相続放棄ではありません」
相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄をします」と申述しなければなりません。そのまま放っておけば、何ももらえないのに借金を背負うという最悪の結果になりかねません。相続放棄は、民法で「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にしなければならないと定められています(→相続放棄の期間)。できるだけ早いご相談を。