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ご依頼,報酬のお振込
当事務所にて後見申立書類を作成
※必要書類の収集にご協力ください。
司法書士が同行のもと後見開始の申立書を管轄裁判所に提出
※大阪地方裁判所以外の場合は、別途費用を頂きます
裁判所から連絡がありましたら、司法書士とともに裁判所へ面接に行く。>
※提出と同時に面接までしてくれる場合もあります。
※大阪地方裁判所以外の場合は別途費用を頂きます。
1〜2ヶ月後
後見開始の審判が出ましたら、後見業務の開始
※開始後の業務についてご不明な点がありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。
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司法書士が同行のもと後見開始の申立書を管轄裁判所に提出
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※大阪地方裁判所以外の場合は別途費用を頂きます
後見開始の審判がでましたら、司法書士(成年後見人)が後見業務に必要な資料等を引き継ぎ、後見業務を開始します。
※後見業務開始以後の司法書士(成年後見人)の報酬は、裁判所が決定し、被後見人の財産の中から受領します。
司法書士とご本人で、ご本人の判断能力が低下してきた場合、どのように支援していくか、よく話し合って決めます。
司法書士とご本人で公証役場に赴き、話し合いの内容を任意後見契約公正証書にしてもらいます。
毎月、当事務所からご本人の近況確認のご連絡をさせていただきます
↓
ご本人の判断能力が低下したと判断した場合は、後見人となる司法書士を監督する後見監督人という方を裁判所に選任してもらいます。
後見監督人が選任されましたら、司法書士(成年後見人)が後見業務に必要な資料等を引き継ぎ、後見業務を開始します。
※後見業務開始以降の司法書士(成年後見人)の報酬は、任意後見契約公正証書に従って、被後見人の財産の中から受領します。