未登記建物を相続したら?まずは建物の登記をしてから相続手続きを!

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

未登記建物を相続された方から相続手続きなどについてご質問をいただきました。

専門家が対応についてわかりやすく解説しております。

ご相談内容

相続した家は、登記がされていない(未登記の)ものでした。
未登記建物なので、亡くなった自分の親の家であることを証明することができるのか心配です。そもそも、未登記建物を相続することはできるのでしょうか?

未登記建物の相続について専門家からの回答

相続する建物でも融資が行われていない場合は、登記を行っていない(未登記の)可能性があります。

未登記建物を亡くなった方が所有をしており、相続財産の一部になった場合には、一度建物の登記をしてから相続の手続きを行う必要があります。

まずは、誰にどのように分けるかを相談し、通常相続が発生したときと同じように、遺産分割協議書を作成します。
そのあと、建物の登記を行う必要があります。建物の登記を行うのであれば、司法書士と土地家屋調査士が必要ですので、是非ご相談ください。

そもそも未登記建物とは?

未登記建物とは、言葉の通り登記という手続きを行っていない建物のことをいいます。

登記とは、不動産の種類や構造などの基本的な情報や所有者など権利関係について適切な情報を提供するための制度です。

登記簿は誰でも閲覧したり登記簿謄本を取得したりすることが可能となっており、不動産情報を誰でも知ることができるので安心して売買や賃貸などの契約を進めることができるのです。

相続した建物が登記されているかは、固定資産税の納税通知書を確認するとわかります。

未登記建物も毎年固定資産税を払う必要があるので、書かれています。

自治体から届く納税通知書に「未登記」と書かれていたり、「家屋番号が空欄」だったりする場合、未登記建物の可能性があるので、確認してみましょう。

未登記建物を相続する場合の対応について

相続する建物が未登記建物の場合は、相続してから1ヶ月以内に表題登記をする必要があります。

不動産登記法の第47条1項により定められているからです。

表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

表題登記がない未登記建物の所有者が亡くなり、所有権を相続した人に表題登記を行う義務が発生するということです。

未登記建物の表題登記を行うために必要な書類は各種ありますが、主なものをご紹介いたします。

  • ・登記申請書
  • ・建物図面
  • ・各階平面図
  • ・建築確認通知書(検査済証)
  • ・工事人の工事完了引渡証明書
  • ・印鑑証明書
  • ・資格証明書
  • ・建物の評価証明書
  • ・相続証明書(戸籍謄本など)

これら必要書類を揃えて、未登記建物が所在する地域を管轄する法務局に申請しましょう。

未登記建物を直ちに取り壊す場合の対応

未登記建物を使用しないので、直ちに取り壊すという場合はどのように対応するのでしょうか。

正確には、表題登記を行ってから滅失登記を申請するのが良いでしょう。

ですが実際には、そこまで厳密な手続きは行わずに、市区町村役場の資産税課などに「家屋滅失届出書」を提出して、取り壊し以降の固定資産税の負担をしないようにしておく対応で済ませるのがほとんどではないかと思われます。

大阪相続相談所にご依頼いただくと、不動産会社が系列にあるので、別途不動産会社を探して手続きを行う手間が発生しません。
相続に関する手続きを一括してご相談したいというお客様のニーズにお応えします。

グリーン司法書士法人の専門スタッフが一緒に考え、多くの事例を元にお話しします。

未登記建物の相続で困っているなど、相続で発生した土地や家などの不動産に関わるこんなお困りごとはありませんか?

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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