遺贈と贈与の違い

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

こちらのページでは似ている遺贈と贈与の違いについて説明いたします。

それぞれについて詳しく説明し、メリット・デメリットで比較、遺贈をするケースと贈与をするケースを紹介しておりますので、ぜひご参考にしてください。

遺贈とは

遺言書によって、財産の全て、または一部の財産を無償で贈与することを遺贈といいます。
もらう側の意思とは無関係にあげる側の一方的な遺言で贈与できます。

「命の恩人に自分の財産を譲りたい。」あるいは、「介護をしてくれた息子の嫁に財産を残したい。」というように法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。

遺贈と贈与の違いについて。遺贈とは遺言書によって財産の全て又は一部の財産を無償で贈与するもの

贈与とは

あげる側がもらう側に自分の財産を無償で与えるという意思を表示し、もらう側が受け取るという意思を表示することによって財産を贈与する方法です。

贈与は口約束だけでも成立しますが、あげる側の気が変わることも考えられます。書面によらない贈与はいつでも取り消しできると規定されています。
ですので、もらう側としては、できる限り書面に残しておくようにしましょう。

遺贈と贈与の違いについて。贈与とは、あげる側がもらう側に自分の財産を無償で与えるという意思を表示し、もらう側が受け取る意思を表示することによって財産を贈与する方法

贈与について詳しくは、下記のページをご参考にしてください。

  贈与について

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遺贈と贈与の比較

遺贈と贈与の違いについて、メリットとデメリットを比較してみましょう。

メリット

遺贈
  •  遺言者だけの意思で財産を残すことができる
  •  遺贈の内容は何度でも取り消し、変更が可能
贈与
  •  あげる側ともらう側の口約束だけで成立する
  •  生前から財産をあげる(もらう)ことができる

デメリット

遺贈
  •  遺言者が死亡するまでは効力が生じない
  •  遺留分を侵害した遺贈は減殺請求される
贈与
  •  あげる側ともらう側の意思表示が必要
  •  年間110万円以上の贈与には、贈与税がかかる
  •  書面に残した場合は原則撤回ができない

遺贈と贈与の違い

財産を渡す点は同じですが、遺贈と贈与には以下の違いがあります。

遺贈と贈与の違いについて。箇条書きで比較

遺贈と贈与の違い1/合意の有無

贈与は、あげる側ともらう側で贈与契約を結ぶ必要があり、お互いの合意が必要です。

それに比べて、遺贈は財産をあげる側の意思だけで行うことができ、もらう側の同意はいらないのです。

財産をあげる側の方が亡くなった時に初めて、もらう側の人が財産をもらえることを知ることもあります。

遺贈と贈与の違い2/撤回や放棄ができるか

遺贈の場合は遺言書によって意思を示すので、内容を撤回したり、別の内容で遺言書を作り直すことができます。

日付が新しい遺言書が優先されるので、以前に作成した遺言書の内容を撤回する手続きは特に必要ありません。

また、遺贈は相続放棄して財産を受け取らない選択肢もあります。

贈与は、あげる側ともらう側が合意して契約を結ぶので、一方的な撤回や放棄はできません。

ただし、契約自体をなかったことにしましょうと合意して別途契約することで、事後的に契約を解除したり取り消したりすることが可能です。

しかし、負担付死因贈与契約の場合は事後的な撤回ができない可能性があるので、ご注意ください。

遺贈と贈与の違い3/相続税か贈与税か

遺贈と贈与は、かかってくる税金が違います。

遺贈で受け取った財産は相続税の課税対象となり、贈与で受け取った財産は贈与税の課税対象となります。

ただし、死因贈与契約により財産を受け取った場合は、死後に財産を渡すことから性質が相続に近いとなり「贈与税」ではなく、「相続税」の課税対象となります。

一般的に贈与税の方が相続税よりも税額が大きくなることが多く、相続税か贈与税かどちらの課税対象になるのかで税額が変わってきますのでご注意ください。

遺贈と贈与の違い4/税制面での優遇の有無

不動産を受け取った場合は、不動産取得税や登録免許税がかかり、贈与により受け取った場合も税金が課せられます。

しかし遺贈により受け取った場合は、法定相続人だと税制面で優遇されます。法定相続人以外の方だと、贈与と同様に税金が課せられます。

法定相続人の税制面での優遇とは具体的に、不動産取得税が非課税となり、登録免許税の税率が低くなることです。

遺贈と贈与の違い5/不動産登記の手続き

死因贈与と遺贈のどちらかで不動産を渡す場合は「始期付所有権移転登記」ができるかどうかで異なってきます。

死因贈与は生前からあげる人を仮登録しておくことで、贈与者の死後に不動産の所有権があげる人に移るようにあらかじめ手続きしておくことができます。

しかし、遺贈ではそのような仮登録はできません。

仮登録しておけば、不動産を受け取る側は確実性が高くなるので安心です。
財産を受け取る側が安心できるように「始期付所有権移転登記」を行う場合は、遺贈ではなく死因贈与契約で不動産を渡す契約をしておきましょう。

遺贈と贈与どっちを使えばいいの?

  •  子供がマイホームを建てる頭金を出してあげたい
  •  相続税を節約し、より多くの財産を残してあげたい

という場合

贈与を活用することをおすすめします。

  •  内縁の妻に財産を与えたい
  •  面倒を見てくれた息子の妻に財産を与えたい
  •  財産を寄付したい

という場合

贈与よりも遺贈という形が多く利用されています。

遺贈と贈与の違いについて説明いたしましたが、どちらを活用して財産を渡すか難しい場合は専門家に相談されることをおすすめいたします。

大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。相続に精通した専門家がお悩み解決の手助けをいたします。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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