よく使う遺言書は3種類!種類別メリット・デメリット

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

遺言の種類

遺言は民法によって普通方式と特別方式の2種類用意されており、多くの方は普通方式の3つの形式の中から遺言作成方式を選択されます。

特別方式遺言は事故や人事災害などで身に危険が迫っているときに利用できる遺言の形式で、普通方式遺言はそれ以外の通常時に使われる形式です。

遺言の種類は大きく分けて、普通方式と特別方式があります。一般的なのは普通方式です。

では、一般的によく使われる普通方式の遺言について説明していきます。

普通方式遺言の種類について

  •  自筆証書遺言
  •  公正証書遺言
  •  秘密証書遺言

普通方式は上記3つの形式がありますが、この中でも使われることが多い【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】についてメリット、デメリットを比較します。

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  •  いつでも、すぐ作れる
  •  費用が安価
  •  内容と存在が誰にも知られない
  •  安心、確実
  •  紛失、偽造変造の危険なし
  •  家庭裁判所の検認(調査)が不要
デメリット
  •  自署しなければならない
  •  紛失や偽造のおそれ
  •  無効になる危険性が高い
  •  家庭裁判所の検認(調査)が必要
  •  発見されない場合がある
  •  証人を2名用意する必要がある
  •  公証人、証人に内容を知られる
  •  費用がかかる
 秘密証書遺言について

秘密証書遺言は、その内容を秘密にできることが利点ですが、逆に言えば内容を確認できないために、せっかくの遺言が無効となる危険性もあります。
したがって、当事務所では積極的におすすめすることはありませんが、特に希望される場合には、作成プランをご提供いたしますので、ご相談下さい。

自筆証書遺言について

普通方式遺言の種類1つ目は、自筆証書遺言で、唯一全て自分1人で作成できる遺言書です。

費用も無料なので、手軽に遺言書を作成できる方法といえます。

しかし、遺言書は書き方が法律で厳格に定められており、少しでもルールに則っていない部分があると遺言書としての効力が無効になってしまいますのでご注意ください。

自筆証書遺言を作成する際には、遺言書や相続に関する法律の知識が必要となります。

大阪相続相談所では自筆証書遺言の作成をサポートするサービスがございます。自分だけで作成するのは不安だが、自分でできる部分は自分でしたい方におすすめです。

  自筆証書遺言サポート

公正証書遺言について

普通方式遺言の種類2つ目は、公正証書遺言で、公証人に遺言書を作成・保管してもらう遺言書です。

自分で書くのではなく、遺言内容を公証人に口述する(話す)だけで、公証人が遺言書を作成してくれる方法です。

絶対に口述でなければならないということはなく、事前に遺言内容を書いてきたものを公証人に渡しても作成可能です。

公正証書遺言は、遺言書の中で一番多く作成されている遺言の種類ではないでしょうか。

大阪相続相談所では公正証書遺言の作成をフルサポートするサービスがございます。公正証書で作成した遺言は、相続争い防止、相続税対策に非常に効果的です。

  公正証書遺言フルサポート

秘密証書遺言について

普通方式遺言の種類3つ目は、秘密証書遺言で、遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に利用する遺言書です。あまり利用されることはありません。

秘密で作成するので、発見されないリスクもあります。

公証人に遺言の存在を証明してもらい、亡くなった後に相続人に発見してもらう確率を高めるようにしておきましょう。

特別方式遺言の種類について

特別方式遺言は事故や人事災害などで身に危険が迫っているときに利用できる遺言の形式で、特別な方式の遺言のため遺言作成より遺言者が6ヶ月生存していた場合は、その内容は無効とされます。

特別方式遺言/緊急時遺言

  •  一般臨終遺言(危急時遺言)
  •  難船臨終遺言(危急時遺言)

1) 一般臨終遺言(危急時遺言)

疫病やその他の有事によって死が迫っている状況で行う遺言形式です。遺言作成者にのみ死が迫っている時に利用可能です。

3人以上の証人のもとで、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、文章に書き起こすことで遺言としての効力が得られます。
ただし、遺言書作成日から20日以内に裁判所に確認請求をしないと効力が消えてしまいます。

2) 難船臨終遺言(危急時遺言)

船の遭難や飛行機の難航などが原因で死が迫っている状況で行う遺言形式です。証人も含めて周りに死の恐れがある時に利用可能です。

2人以上の証人のもとで、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、文章に書き起こすことで遺言としての効力が得られます。
一般臨終遺言と違って、遺言書作成日から20日以内という制限はありませんが、遅滞なく裁判所に確認請求を受ける必要があります。

特別方式遺言/隔絶地遺言

  •  一般隔絶地遺言(隔絶置遺言)
  •  船舶隔絶地遺言(隔絶置遺言)

1) 一般隔絶地遺言(隔絶地遺言)

伝染病での隔離病棟治療中や刑務所に服役中など、死は迫っていないけれど自由に行動することができない状況の場合に使う遺言形式です。

警察官1人と証人1人以上のもとで、遺言者本人が遺言書を作成する必要があり、危急時遺言のように他社の代筆は認められません。(警察官と証人の署名と押印が必要)

2) 船舶隔絶地遺言(隔絶地遺言)

船舶中で死は迫っていないが(難航の恐れはなく、船に乗っているだけ)、船の中で遺言書を作成したい状況の場合に使う事ができる遺言形式です。

船長または乗組員1人と証人2人以上ののもとで、遺言者本人が遺言書を作成した場合のみ効力が認められます。(船長または乗組員と証人の署名と押印が必要)

遺言には種類があり、お客様のご状況によって作成する遺言の形式も変わってきますので、適した形式で遺言を作成できるように大阪相続相談所の専門家がサポートいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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