生活保護を受けていても相続放棄できる?生活保護受給者の相続について

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

生活保護を受けている方が相続人となった場合、遺産を相続することができるのか、相続したら生活保護の受給資格がなくなってしまうのか。そして相続放棄も選択することができるのかなど、気になることが沢山あるかと思います。

結論からお伝えすると、生活保護を受けている方は、原則として相続放棄できません。

しかし、借金などのマイナスの財産が多い場合などは、生活保護を受けている方も相続放棄できることがあります。

では、生活保護を受けている方の相続放棄について説明していきます。

生活保護受給者の相続について

まず前提として、生活保護を受けている方であっても、当然ながら相続をすることはできます。
生活保護を受けているから自分は相続に関係ないと思われるかもしれませんが、生活保護を受給していても相続権を失うわけではありません。

生活保護受給者は原則相続放棄できません。ただし、相続財産を受け取ったら生活保護を受給することができなくなる場合があります。

ですが、相続財産を受け取った場合、生活保護を受給することができなくなる場合があります。なぜなら、生活保護を受給するためには、法律で定められた保有財産額を満たさなければならないからです。

生活保護を受給されている方が相続することになった場合は、まず専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

大阪相続相談所では司法書士による無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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生活保護を受けている場合の相続の流れ

生活保護を受けている場合は、通常の相続と流れが少し変わってきます。

相続財産の調査をしたら、まず相続の専門家に相談しましょう。

そして、相続した場合は、必ずケースワーカーへの報告を忘れないようにしてください。

生活保護受給中の方が相続放棄か相続をする場合の手続の流れ

生活保護を受給したまま保有できる財産

生活保護を受給していても保有できる財産は、もちろんあります。

保有できる財産は以下のものがありますので、ご確認ください。

  •  居住用に必要最低限な資産
  •  事業用に必要最低限な資産
  •  処分することが出来ない資産
  •  又は処分することが著しく困難なもの等

生活保護受給資格要件

生活保護を受給するには以下の3つを満たしている必要があります。

そして、世帯単位で支援を行う制度なので、ご家族がいる場合はご家族全員で条件を満たしている必要があります。

  •  生活に困窮する者であること
  •  世帯全員が利用しうる資産・能力・その他あらゆるものを最低限度の生活維持のために活用すること
  •  扶養義務者の扶養がある場合は、その扶養があっても生活に困窮すること

生活保護受給者が遺産を相続した場合、上記の条件を満たさなくなることが考えられます。

その場合は、生活保護の受給が停止または廃止になる可能性があります。

  • ※「停止」は生活保護費の支給が一時的に中断されること
  • ※「廃止」は生活保護の受給資格が失われること

遺産相続で生活保護の受給停止・廃止になる可能性

生活保護は、

あくまでも「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用」した上で、その「不足分を補う程度において」行われるもの(生活保護法8条1項)

と定められているので、遺産を相続したことで、最低限度の生活を維持できるようになった場合は、生活保護が必要なくなったと判断し、生活保護の停止または廃止となる可能性があります。

ですが、遺産を相続しても最低限度の生活を維持することができない場合は、生活保護の停止や廃止にはなりません。

例えば相続財産が、処分することが難しい不動産であったり、現金化することが難しいものなどの場合は、最低限度の生活を維持するために活用できないので、生活保護の受給資格に影響を及ぼさないため相続放棄せずに相続しても問題ないかと思われます。

遺産を相続したら福祉事務所等に届け出ましょう

生活保護の利用者は、世帯主ないし世帯員に何らかの収入が発生した場合には、速やかに保護の実施期間または福祉事務所に、その旨を届け出る必要があります(生活保護法61条)

上記のように法律で定められているので、相続しても最低限度の生活を維持するために活用できない場合でも、遺産を相続したら届け出ることを忘れないようにしましょう。

生活保護受給者は原則として相続放棄できない

遺産を相続すると生活保護の受給ができなくなるのであれば、相続放棄したいと考えられるかと思いますが、原則として生活保護受給者は相続放棄できないと考えられています。

「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用」した上で、その「不足分を補う程度において」行われるもの(生活保護法8条1項)

と法律で定められているとお話ししましたが、この内容から相続できる財産は最低限度の生活を維持するために活用すべきだと考えられているからです。

このことから、生活保護受給者が相続放棄するということは、最低限度の生活を維持するために活用していないと考えられますので、上記の要件を満たさないのです。

ですが、絶対に相続放棄できないというわけではありません。

相続人には相続放棄を選択する自由が認められていますので、生活保護受給者でも同じことです。

生活保護受給者の場合は、生活保護の受給要件などが関係してくるので相続放棄したいときは、事前に担当のケースワーカーの方や司法書士などの専門家に相談をされることをおすすめいたします。

相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内と決められていますので、早めに相談しましょう。

生活保護を受給している方が相続放棄できる場合

まず前提として原則、生活保護を受給している方は相続放棄ができませんので、ご注意ください。

最低限の生活を維持するために活用できる財産を相続できるのに相続放棄してしまうと、生活保護を受給するための条件を満たさなくなるので、生活保護の受給が停止してしまう可能性があります。

しかし、現金化が難しい財産やマイナスの財産が多い場合などは例外的に相続放棄することも可能です。

ですから、生活保護を受給されている方に相続が発生した場合は、相続財産のプラスの財産とマイナスの財産を把握し、相続するのか相続放棄するのか決めましょう。

生活保護受給者が相続放棄を検討する場合はプラスの財産とマイナスの財産を確認しましょう。難しい場合は大阪相続相談所にご相談ください。

しかしそこの見極めは難しく、様々な要素を勘案して判断する必要があるため、専門家に相談されることをおすすめいたします。

大阪相続相談所では、無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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相続か相続放棄か専門家に相談

生活保護を受給中の方が、自己判断で相続や相続放棄を行ってしまうと、取り返しのつかないことになる可能性があるので、まずは専門家に相談されることをおすすめいたします。

生活保護受給者の相続放棄が認められるのは、「相続財産が借金だらけの場合」「現金化が難しい相続財産の場合」などです。

上記のような判断は専門家でないと難しく、一般の方が相続財産が現金化しにくいか判断して、相続か相続放棄か決めてしまうと、誤った判断をしかねません。

生活保護を受給中の方の相続は、しっかり相続財産を把握し、生活保護の受給要件に反しないようにし、今後の生活をきっちり考えて行う必要があります。

福祉事務所のケースワーカーに相談する方法も

相続財産の調査を行い、相続財産を把握できたら、福祉事務所のケースワーカーに相談しましょう。

そもそも、生活保護を受けている方は、収入の状況を毎月定期的に申告しなければなりません。

定期的な収入の変化ではなく、臨時の収入でも、収入に変化があった場合は福祉事務所に届け出なければならないので、届け出忘れに注意しましょう。

なので、相続する資産が少額の場合でも、相続する可能性がある財産に関しては、福祉事務所に事前に相談しておくと話がスムーズです。

生活保護を受けている方が相続などで臨時収入があった場合は、ケースワーカーへ報告しましょう。すぐに受給額が変更されたり、受給が停止してしまったりすることはありませんので安心してください。

臨時収入があり、福祉事務所に届けたからといって、すぐに受給額が変更されたり、受給が停止してしまったりすることはないので安心してください。

相続財産の換金性や、その金額が何か月分の生活費になるのかなどの計算を行った上で、受給額の変更や停止の判断が下されます。

福祉事務所のケースワーカーに相談することで、今後の生活に不安がある状態に追い込まれることなく、相続した後の生活の見通しを立てることができます。

遺産の相続をきっかけに、生活保護受給者が自立した生活、生計を立てるきっかけになる可能性があるので、相続を怖がらずに、まずは相談してみましょう。

そもそも相続放棄とは?

相続放棄の選択肢や条件、いつまでに行わないといけないのかなどについて知りたい場合は、下記のページをご参考にしてください。

  相続放棄について

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なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。

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  山田 愼一

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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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