相続放棄の延長|相続放棄の熟慮期間とは

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

熟慮期間とは

熟慮期間とは、相続人が遺産を相続するか相続放棄するかを熟慮検討する一定期間をいいます。熟慮期間は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月間です。

通常、相続財産を受け継ぐか放棄するかは、自らの意思で自由に選択することができます。

そして、故人の借金などマイナスの財産が多く、相続放棄する場合には、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申立をしなければなりません。

相続放棄の熟慮期間の3ヶ月以内に、相続か相続放棄か判断できない場合は、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間の延長ができます。

では、遺産整理が間に合わないなどの理由からマイナスの財産とプラスの財産どちらが多いかわからず、相続するか相続放棄するかの判断がつかない場合はどうすればいいのでしょうか?

その場合、家庭裁判所への申し立ての期限である【相続が開始したことを知ったときから3ヶ月間】を延長するように家庭裁判所に求めることができます。

これを相続放棄における熟慮期間の延長と言います。

  •  遺産の中に借金があり全体としてプラスになるのかマイナスになるのかが微妙な場合
  •  相続放棄した方が良いのかどうかを迷った場合

上記の状態の場合は、熟慮期間を延長することができます!

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相続放棄の熟慮期間を延長するのはどんなとき?

次にどんな状況の時に熟慮期間を延長するのかについて説明いたします。

1)必要書類が揃わないとき

相続放棄の熟慮期間を延長するのは、必要書類が揃わないとき

相続放棄すると決め、手続きを進めていたが、熟慮期間の3ヶ月以内に必要書類が揃わずに相続放棄手続きが完了しなかった場合は熟慮期間の延長を行います。

この場合は、熟慮期間内に最低限相続放棄するという申立書だけでも裁判所に提出しておく方法があります。

被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)と離れた場所で暮らしている場合は、戸籍収集や財産調査などに時間がかかってしまうことがよくあります。
そして、被相続人が暮らしていた最後の住所地を管轄する裁判所で手続きを行う必要があるので、さらに時間がかかってしまうのです。

このように、必要書類が熟慮期間内に揃わなかった場合は、揃っていない書類は入手でき次第提出すること伝え、申立書だけでも先に裁判所に提出しましょう。

熟慮期間内に申立書だけでも提出できていれば、正式な申し立てとして扱っていただけることがほとんどです。

2)相続財産の調査が終わらないとき

相続放棄の熟慮期間を延長するのは、相続財産の調査が終わらないとき

遺産を相続するか、相続放棄するかは、財産調査が完了していないと決めるのは難しいかと思います。

決められた熟慮期間内に判断するには、借金などのマイナスの財産も含めた被相続人の財産を調査することが必要です。相続と聞くとプラスの財産をもらえるイメージですが、借金などのマイナスの財産も相続することに注意しましょう!

しかし、被相続人と離れて暮らしていたり、疎遠だったりする場合や、事業を営んでいた場合などは被相続人のプラスの財産やマイナスの財産を全て調査するのに時間がかかります。

財産調査を始めたが、調べることが多く、熟慮期間内に調べきることができず判断が難しい場合は、「相続の承認または放棄の期間の伸長」を定められた様式で申し立てを行いましょう。

相続の承認又は放棄の期間の伸長/裁判所  

裁判所は、提出する申立書の内容を確認して、期間の延長を承認するかしないか判断します。

この申し立てが承認されると、原則として熟慮期間が3ヶ月延長されます。
それでも難しい場合は再度延長の申し立てを行うことも可能なのでご安心ください。

熟慮期間の延長|条件や必要書類について

1)申立てができる人

利害関係人、検察官

利害関係人には、相続人のほか、相続債権者(被相続人に対する債権者)、受遺者、相続人の債権者、次順位の相続人などが含まれています。

相続人は、自分自身の相続放棄の期間延長だけでなく、他の相続人の熟慮期間の延長を求めることもできます。

2)熟慮期間延長の可否と延長期間について

熟慮期間の延長申立に対し、家庭裁判所は相続財産の構成の複雑性、所在場所、相続人の数、海外や遠隔地居住の状況などを考慮してその当否と延長期間を判断します。

熟慮期間の延長は各相続人について個別に認められるものであり、相続人中の一人が期間延長を認められたとしても、ほかの相続人の熟慮期間には影響しません。

相続人が複数いる場合には、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますから、期間の延長は相続人ごとにおこなう必要があります。

3)熟慮期間の延長申立てを行う裁判所

相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
相続放棄申述の管轄と同じ家庭裁判所になります。

4)必要書類等

熟慮期間の延長申立に必要な書類等は次の通りです。裁判所によって必要書類や切手が異なる場合があるので、申立前にご確認ください。

 熟慮期間の延長申立に必要な書類等
  •  相続放棄の熟慮期間延長審判申立書
  •  申立人・相続人の戸籍謄本
  •  被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)・住民票除票
  •  申立人の利害関係を証する資料(親族が申し立てる場合は戸籍謄本など)
  •  収入印紙(期間延長の申立をする相続人1人につき800円)
  •  郵便切手(80円×4枚、10円×8枚)

添付書類として、被相続人と熟慮期間の延長を申し立てた相続人の戸籍謄本や住民票の除票なども必要となりますので、早めに準備しておきましょう。

債権者に借金の返済を迫られている場合は、家庭裁判所で相続放棄の申し立てが受理されたことを連絡すれば督促から解放されますので、受理され次第連絡しておきましょう。

また、家庭裁判所にある申請用紙に必要事項を記入して申請すると、相続放棄の証明書をもらうことができます。

熟慮期間の延長が必要な場合は、大阪相続相談所までご相談ください。無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせださい。

 ココがポイント

当事務所にご相談いただいた方でも

  •  熟慮期間の延長さえ、申し立てておけば、面倒な手続きをしなくて済んだのに・・・
  •  熟慮期間の延長の手続さえしておけば、相続放棄が成立したのに・・・”

とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

上記の点から、相続放棄するための財産調査に時間が掛かりそうな場合や、相続放棄するか相続するかを判断するのに時間がかかりそうな場合には、熟慮期間の延長の申し立てをする必要があります。

相続放棄伸長申立|熟慮期間を延ばすための手続きについて

では、相続放棄伸長の条件もクリアし、必要書類も揃えたら、申し立ての手続きを行いましょう。

相続放棄の熟慮期間を延ばしてもらうためには「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申立書と添付資料を添えて家庭裁判所に申し立てます。

申立書には、熟慮期間内に相続放棄をすると判断できない理由や、延長が必要な期間を記載します。

提出した申立書と添付書類をもとに、家庭裁判所が熟慮期間の延長を認めるか判断し、期間をいつまで延長するのかも判断されます。

このように家庭裁判所の判断にゆだねられるので、延長が必要な理由や必要な期間についての記述は、妥当であるか、必要かなどについて説得力のある内容にする必要があります。

また、手続きに必要となる、必要書類を準備するのにも時間がかかるので注意しましょう。

そして、申し立てには相続人一人につき800円分の収入印紙が必要となります。

相続放棄を検討されている方はご相談ください!

相続放棄相談なら大阪相続放棄相談所

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なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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