介護による貢献と遺産の関係

2016.01.08

 2010~14年の5年間に発生した、「介護殺人事件(介護している自分の家族を殺害する事件)」合計44件のうち、半数近い20件で加害者が昼夜を問わない過酷な介護生活を強いられていることが判明したそうです。  その中で、不眠で心身ともに疲れ果てた末に犯行に及んだとみられる「事件当時はうつ状態」と診断された例も複数あり、認知症や障害を抱えた家族を介護する人たちの厳しい現実が浮かび上がったかたちとなります。  しかし、このような「介護」での家族の壮絶な負担は、たとえば被介護者(介護を受けていた方)が亡くなった際の遺産分割協議では、他の親族人の理解を得ることが難しいのが実情です。  介護とは、その「量」を計ることが難しいため、介護者(介護をしていた方)が、その介護負担を遺産取得割合に反映させたいと思っても、残念ながら、無介護者(介護者以外の他の相続人)は好意的に見てくれないケースが多いように思われます。  弊社にご相談いただくケースで、他の相続人の考え方を大別すると、以下のように無介護者に受け取られることがほとんどです。 「いくら介護をしてくれたからといっても、介護と遺産分割は話は別だ」 「介護といっても、ほとんど施設にやってもらってるじゃないか」 「生活費や、介護でかかる費用は、全て被介護者の財産からでてるだろう」 「介護をしているあいだ、生活費や生前贈与を受けていたんじゃないのか」 介護をしていなかった他の相続人からすると、「介護者が負ってくれた介護負担については、一定の理解は示したいが、だからといって、なんでもかんでも認めることはできない」といったところだと思います。 本来であれば、被介護者の、介護を受けていた期間の預貯金の出納や、介護者が行った具体的な介護内容を記録に残すなどしておくことができれば、まだ無介護者の理解を得やすいとは思いますが、最初から遺産分割を想定して介護をスタートするというケースはほとんど無いでしょうから、そういった記録を残すことなく、介護はスタートすると思います。 では、どのような解決策があるのでしょうか。 現実的には、ご家族の数だけ回答がある問題であり、一律に解決策を決めるのは非常に難しい問題だとは思いますが、介護を「仕事」として考えること、また、その「仕事」を有償でおこなうということを、他の親族との間で早い段階から取り決めをしておく、ということがポイントだと思います。 また、他のご兄弟と不仲であったり、没交渉であるならば、早い段階から、被介護者との間で、遺産相続について介護の対価として一定のアドバンテージが受けられるよう、取り決めを求めておくことも必要かと思います。【西田】

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