被成年後見人の欠格事項

2015.07.17

判断能力が低下して成年後見の申立てをして成年後見人が選任されて成年被後見人になると一定の資格等が制限される事になります。例えば「弁護士」「医師」「司法書士」等の職業には就けません。 以前は選挙権も制限されていました。 しかし2013年3月に東京地裁で、成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定は違憲であるとの判決が出たことをきっかけに、公職選挙法は改正されました。 これにより、成年被後見人であっても被選挙権・選挙権も制限されなくなりました。 勿論、成年被後見人であっても選挙に投票する程度の判断能力が存在する事もある筈で当然では無いかと思います。 成年被後見人の中でも判断能力の違いは相当程度ありますので一律で選挙権を奪うのはおかしいなぁと以前より思っていました。 中には、選挙権の制限を受ける事を懸念して申立てを躊躇していた方もいらした事だと思いますので制度の利用の大きな障碍が無くなりました。 しかし「取締役」等の法人の役員については継続して欠格事由のままですので注意が必要です。 例えば自身だけが役員の会社等はそうなった場合を想定して役員等の機関の設計が必要ですね。 株主もその方だけだった場合は本当に大変な事になる場合もあります。 司法書士山田愼一

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