遺言代用信託って?

2014.10.31

 遺言代用信託は遺言と同様の機能(資産の承継について決める)を持ちながら、信託契約を結ぶことにより柔軟な仕組みを設定できるスキームです。名のとおり遺言の代わりとして活用できる信託です。  遺言代用信託は、信託を受益する権利の承継先に、高齢や障がい、判断能力の低下などにより自ら財産管理できない家族(親、子、孫など)を指定することで、その家族の生活、扶養、介護などのための財産管理の仕組みとして、成年後見制度と併用し、若しくは成年後見制度に代えて利用することで有効活用できます。  他には資産承継方法を何世代に渡って決めておくことや複雑な親族関係における資産承継方法を設計しておくこともできます。           司法書士 中川 徳将

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