建物、土地明渡しについて
2014.08.28
こんばんは!司法書士の中川です。
司法書士の仕事をしていると不動産会社から建物明渡、土地明渡の相談を受けることがあります。
司法書士がこの手続きを代理することができるのか?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
答えは代理できる場合とできない場合があるということです。
訴えの金額によって代理できる場合とできない場合がありますが、裁判所提出書類の作成という形で依頼者様に寄り添って手続きを進めていくことはできます。
また、訴えの金額といっても固定資産評価額の2分の1で計算しますので、
建物明渡であれば、建物評価額270万円のマンション→2分の1→135万円なので代理できる。
400万円のマンション→2分の1→200万円なので代理できない。
(通常建物の賃貸借では土地は貸していないと考えるため土地の価格は算入しません。)
賃貸物件となると、部屋の広さ、古さによりますが、意外と司法書士が代理できる場合も多くあります。
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