血縁より法律上の親子関係を優先
2014.07.18
興味深い判決がでました。 結婚中の女性が妊娠した場合はその夫の子供であると民法では推定されます。
今回だされた判決は「夫と子どもの間に生物学上の親子関係がないことが科学的証拠により明らかで、子どもが妻と血縁関係にある父親の下で順調に成長しているという事情があっても、子どもの身分の法的安定を維持する必要がなくなるわけではないので、『嫡出推定』が及ばなくなるとは言えず、親子関係を取り消すことはできない」というものです。簡単にいうと、血縁関係のある父親ではなく法律上の親子関係の方が優先するという事です。
今回のケースは賛否両論あるようで、最高裁でも意見は分かれていたのですがこちらの考えが多数という事で採用されました。
子供の視点からはどうなのでしょう?複雑な心境ではないでしょうか。
今後同様の事例の裁判があれば上記判決に拘束される部分はありますが、やはり子供の視点に立ち一番その子にとって良いと考えられる判断を司法がしてくれることを期待します。
司法書士 山田愼一
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営
相続の生前対策
相続手続
相続の知識
動画コンテンツ
お悩み別
解決事例
相続の解決事例一覧
遺言の解決事例
家族信託の解決事例
成年後見の解決事例
遺産分割の解決事例
遺留分の解決事例
相続登記の解決事例
預貯金解約・株式名義変更の解決事例
戸籍収集の解決事例
相続財産調査の解決事例
相続放棄の解決事例
失敗事例
よくあるご質問
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形
エンディングノート
費用のご案内
事務所について
事務所ご案内
私たちについて
スタッフ紹介
オンライン相談
SDGsへの取り組み
休業日のお知らせ
司法書士と行政書士の業務範囲
協力先事務所
相続ワンストップサービス
東京近郊でも相続相談対応可能
メディアの皆様へ
免責事項
プライバシーポリシー
コンテンツポリシー
交通のご案内
無料相談の流れ
お問い合わせ
お知らせ
代表プロフィール
採用情報
お客様の声
大阪の地域ごとの相続手続