相続放棄とは
2014.04.09
相続放棄とは、被相続人の残した財産や権利を相続せず、また債務があった場合でも一切相続しないことをいいます。
仮に、被相続人(亡くなった)が多くの借金を残して亡くなった場合に、その相続人が借金を相続しないといけない、ということであれば、その相続人の生活が成り立たなくなり、最悪の場合は自己破産するしかない、といったようなことになってしまいますので、相続放棄という手続きが法律で認められているのです。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して行われます。口頭や書面で、他の相続人に「財産は相続しません」「債務は相続したくありません」と伝えるだけでは、相続放棄したことにはなりませんのでご注意ください。
家庭裁判所の審理の結果、相続放棄が受理されると、相続人は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄は、各相続人が「単独」で行うことができますが、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、原則、相続放棄を裁判所に申し立てする必要があります。
ただし、この3ヶ月以内に相続放棄するかどうか決めることが出来ない事情がある場合は、家庭裁判所に申述することにより、この3ヶ月の期間の伸長が認められる場合があります。
また、相続人に未成年者(または成年被後見人)がいらっしゃる場合は、その法定代理人が代理して申述することができます。 中川 徳将
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