2011.10.11
こんにちは,司法書士の中川です。
今日は婚姻制度と性同一性について投稿させていただきます。
平成16年7月16日施行されました,性同一性に関する特例法を皆さんご存じでしょうか?
性同一性の方が特定の要件を満たせば家庭裁判所の審判により,法令上の性別の取扱いと,戸籍上の性別記載を変更できるというものです。もちろん法令上の性別や戸籍上の性別が変わることにより,同性間での婚姻も可能になります。しかし,上記にある特定の要件のうち「第3条第4号 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」
「同5号 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」という要件は本人の身体的負担も多く,変更審判申立に踏み切れない方も多いようです。
この連休に私は同窓生の結婚式に参加させていただきました。新郎新婦お二人の戸籍上が女性ということもあってこのような特例法をご紹介をさせていただきました。お二人とも同窓でともに親交がありましたので,式や二次会も気兼ねなく楽しませていただき,笑顔の絶えないお二人からはいっぱいの幸せを分けてもらいました。2人で力を合わせて末永くお幸せになっていただきと思います。