【遺言】離婚と遺言 後編
2011.07.21
このように前妻方・後妻方でモメないためには、「公正証書遺言」を検討する必要があります。
多額の資産を、後妻や後妻の子どもに残す可能性がある場合や、前妻の子どもが故人から十分な援助をうけていなかった、といったような、相続人の間に明らかな財産分配上の不公平がある場合は、公正証書遺言をしっかりと整えるべきだと思われます。また、遺言といっしょにご自身の資産を整理し、まとめて書き出しておくことも有効です。
公正証書遺言は、厳格な形式要件がありますので、作成する際には将来をよくよく見越した内容を熟慮する必要がありますし、また、資産総額に応じた費用もかかりますので、作成時にはいろいろと労力を要します。ただ、作成する際にこの「労力」と「費用」をご自身で負担しておけば、自筆証書遺言に比べ、相続発生時に速やかに遺産の分配を実行することが可能となります。
仮に自筆遺言で「遺産は全部後妻の子に相続させる」といった内容で作成した場合は、相続発生時に自筆証書遺言を家庭裁判所に提出し、相続人全員に裁判所から通知が送付されて、指定期日に相続人が集められ、その場で開封されることになりますので、結局、遺言書の内容は相続人全員が知ることになります。故人は相続人どうしでモメるのがイヤで遺言を書いたのに、これでは本末転倒となってしまいます。
これからの時代は、生前から資産分配を積極的に行っていき、死後の紛争リスクを最小限に抑えるための布石を打っていくことが必要となってくると思われます。私たち司法書士・行政書士をはじめ、税理士、弁護士、保険会社、FP等が、相続に関与する専門家となります。「遺言を遺したいが、自分の死後モメそうなので、どういうふうに遺言書を書けばいいか解らない」といったことでお悩みの方は、ぜひ一度、大阪相続相談所にお問い合わせください。【西田】
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